平成16年6月より特例直圧給水の取扱いが始まりました。 建物の4階又は5階までの直圧給水が可能な場合に、増圧ポンプの設置を留保し 直圧直結給水を特例として認められるようになりました。 適用物件等各種条件があり、また、水道局へ事前に申請し許可を得なければなりません。 しかし、ポンプや受水槽の購入設置、メンテナンスのコストが削減できます。 各種配管例を載せましたので、興味のある方はご相談ください。
営業範囲:東京都23区・三多摩地区広域 本社:国立市 支店:武蔵野市・西東京市